宮城県市町村職員共済組合

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貸付事業

貸付事業は、組合員の皆様が住宅の新築費用やご家族の入学・修学費用等の資金を必要とするときにご利用いただけます。

普通・入学・修学・結婚・医療・葬祭・高額医療・出産・住宅・在宅介護対応住宅・災害・特例災害(東日本大震災)

普通貸付

組合員様が臨時に資金を必要とするときにご利用いただけます。

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

利用目的

幅広い目的にご利用できます。

  • 外構工事等(カーポート、物置、目隠しフェンス等々)
  • 住宅設備等(エコキュート、トイレ、洗面台等の交換等)
  • ペット関連費用
  • 旅行費用
  • 自動車修理
  • 免許取得
  • 引越費用
  • 墓地墓石購入(修理含む)

上記以外にも対象となるものがありますが、内容によっては、対象外となる場合もありますので、ご了承ください。

貸付金額と最高限度額

貸付金額 1万円~200万円(1万円単位)
限度額 給料月額の6ヶ月以内の額
  • 給料月額は給与明細の給料額になります。
最高限度額 200万円
  • 限度額の計算例
    給料月額:321,000円×6ヶ月=1,926,000円→限度額 192万円
    給料月額:350,000円×6ヶ月=2,100,000円→限度額 200万円
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

毎月15日と月末

  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。
受付日と送金日
1日~15日受付 受付月の月末に送金
16日~月末受付 受付月の翌月15日に送金

お申込み書類

  • 貸付申込書(共済事務担当課にあります)
  • 借入状況等申告書(共済事務担当課にあります)
    他の金融機関等からの借入れがある場合は、借入状況と償還額がわかる書類(償還表等のコピ―)が必要です。
  • 見積書(原本)等、その他費用が確認できる書類
  • 給与支給明細書のコピー(直近の給与支給日のもの)
    標準報酬月額ではなく、給料月額を確認するために必要となります。
  • 団体信用生命保険加入申込書(任意加入、共済事務担当課にあります)

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額50万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。

(特別貸付)入学貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

対象となる方

組合員及びその被扶養者(被扶養者でない子を含みます)

対象となる教育機関

学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、これらに準ずる外国の教育機関

利用目的

入学にかかる費用にご利用いただけます。対象となる主な費用は以下のとおりです。

  • 入学金
  • 授業料(前期・後期)
  • 教材費(PC等)
  • 通学費
  • 引越費用(生活必需品の購入費用含む)
  • 家賃
  • 同時に納入する諸費用 等々
  • 入学初年度は修学貸付でお申し込みすることもできます。
  • 修学貸付と併用できます。
  • 他にも対象となる費用があります。

貸付金額と最高限度額

貸付金額 1万円~200万円(1万円単位)
限度額 申込事由ごとに、給料月額の6ヶ月以内の額
  • 給料月額は給与明細の給料額になります。
最高限度額 200万円
  • 限度額の計算例
    給料月額:321,000円×6ヶ月=1,926,000円→限度額 192万円
    給料月額:350,000円×6ヶ月=2,100,000円→限度額 200万円
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

貸付申込書類を共済組合で受付後、7営業日以内に送金します。

  • 申込書類に不備等ない場合

お申込み書類

共済事務担当課を通じてお申込みください。お申込みの対象者が複数の場合、貸付申込書類は別々のご提出になります。

  • 貸付申込書(共済事務担当課にあります)
  • 借入状況等申告書(共済事務担当課にあります)
    他の金融機関等からの借入れがある場合は、借入状況と償還額がわかる書類(償還表等のコピ―)が必要です。
  • 合格通知書、入学許可書等のコピー
  • 入学に必要な費用が確認できる書類
    入学金、授業料、教材費、同時に納入する費用等の記載があるもの、アパート等の賃貸契約書のコピー、アパート等を借りるにあたっての生活必需品の購入費用、通学費等、費用がわかる書類。
  • 給与支給明細書のコピー(直近の給与支給日のもの)
    標準報酬月額ではなく、給料月額を確認するために必要となります。
  • 戸籍抄本または住民票(対象者が被扶養者でない子の場合)
    組合員との続柄確認のため必要となります。
  • 団体信用生命保険加入申込書(任意加入、共済事務担当課にあります)
  • 貸付対象となる費用はこちら

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額50万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。
  • 元金の償還を据置くこともできます。(据置期間中は利息のみお支払いいただきます)

償還据置き

  • 元金の償還を据置くこともできます。(据置期間中は利息のみお支払いいただきます)
  • 据置きを選択された場合、入学・修学する学校の修業年限(4年制の場合は4年間)を限度に元金の償還は据置になり、 修業年限経過後から元金の償還が開始となります。(据置期間中は利息のみ支払い)
  • 途中で据置きを解除して、元金償還を開始することもできます。その場合は「据置期間変更申請書」の提出が必要になります。
  • 大学院に入学した場合や、入学・修学する学校の修業年限を超えての元金償還据置はできません。
  • 据置きの期間中は、団体信用生命保険の債務返済支援保険の適用は受けられません。
  • 据置期間利息表はこちら

(特別貸付)修学貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

対象となる方

組合員及びその被扶養者(被扶養者でない子を含みます)

対象となる教育機関

学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校、これらに準ずる外国の教育機関

  • 大学院は貸付対象となりません。

利用目的

修学にかかる費用にご利用いただけます。対象となる主な費用は以下のとおりです。

  • 授業料(前期・後期)
  • 教材費(PC等)
  • 通学費
  • 家賃
  • 引越費用(生活必需品の購入費用含む)
  • 同時に納入する諸費用 等々
  • 入学初年度は入学貸付でお申し込みすることもできます。
  • 入学初年度は入学金も対象となります。
  • 他にも対象となる費用があります。
  • 入学貸付と併用できます。

貸付金額と最高限度額

貸付金額 1万円~180万円(1万円単位)
最高限度額 180万円
  • 通学する学校の修業年限(4年制の場合は4年間)を限度に、対象者一人につき、1学年ごとに、限度額は180万円になります。
  • 2月~4月までのお申込みの場合は、12ヶ月分が貸付けになります。
  • 5月から翌年1月までのお申込みは、申込月の翌月から翌年3月までの分が貸付けになります。
貸付金額の例
  2月~4月お申込み 5月お申込み
ひと月15万円の場合 180万円
(4月~翌年3月までの12か月分)
150万円
(6月~翌年3月までの10か月分)
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

毎月15日と月末

  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。
受付日と送金日
1日~15日受付 受付月の月末に送金
16日~月末受付 受付月の翌月15日に送金

お申込み書類

共済事務担当課を通じてお申込みください。お申込みの対象者が複数の場合、貸付申込書類は別々のご提出になります。

  • 貸付申込書(共済事務担当課にあります)
  • 借入状況等申告書(共済事務担当課にあります)
    他の金融機関等からの借入れがある場合は、借入状況と償還額がわかる書類(償還表等のコピ―)が必要です。
  • 在学証明書(原本)
    入学時のみ、在学証明書に代えて合格通知書、入学許可証のコピーでお申込みができます。
  • 修学に必要な費用が確認できる書類
    授業料、教材費、同時に納入する費用等の記載があるもの、アパート等の賃貸契約書のコピー、アパート等を借りるにあたっての生活必需品の購入費用、通学費等、費用がわかる書類。
  • 給与支給明細書のコピー(直近の給与支給日のもの)
    標準報酬月額ではなく、給料月額を確認するために必要となります。
  • 戸籍抄本または住民票(対象者が被扶養者でない子の場合)
    組合員との続柄確認のため必要となります。
  • 団体信用生命保険加入申込書(任意加入、共済事務担当課にあります)
  • 貸付対象となる費用はこちら

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額50万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。
  • 元金の償還を据置くこともできます。(据置期間中は利息のみお支払いいただきます)

償還据置き

  • 元金の償還を据置くこともできます。(据置期間中は利息のみお支払いいただきます)
  • 据置きを選択された場合、入学・修学する学校の修業年限(4年制の場合は4年間)を限度に元金の償還は据置になり、 修業年限経過後から元金の償還が開始となります。(据置期間中は利息のみ支払い)
  • 途中で据置きを解除して、元金償還を開始することもできます。その場合は「据置期間変更申請書」の提出が必要になります。
  • 大学院に入学した場合や、入学・修学する学校の修業年限を超えての元金償還据置はできません。
  • 据置きの期間中は、団体信用生命保険の債務返済支援保険の適用は受けられません。
  • 据置期間利息表はこちら

(特別貸付)結婚貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

対象となる方

組合員及びその被扶養者、被扶養者でない子、孫、兄弟姉妹

利用目的

挙式、披露宴の費用。その他、婚姻にかかる費用にご利用いただけます。

  • 挙式、披露宴費用
  • ブライダルリング
  • レンタルドレス
  • 新居引越費用・入居費用 等々

貸付金額と最高限度額

貸付金額 1万円~200万円(1万円単位)
限度額 申込事由ごとに、給料月額の6ヶ月以内の額
  • 給料月額は給与明細の給料額になります。
最高限度額 200万円
  • 限度額の計算例
    給料月額:321,000円×6ヶ月=1,926,000円→限度額 192万円
    給料月額:350,000円×6ヶ月=2,100,000円→限度額 200万円
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

毎月15日と月末

  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。
受付日と送金日
1日~15日受付 受付月の月末に送金
16日~月末受付 受付月の翌月15日に送金

お申込み書類

  • 貸付申込書(共済事務担当課にあります)
  • 借入状況等申告書(共済事務担当課にあります)
    他の金融機関等からの借入れがある場合は、借入状況と償還額がわかる書類(償還表等のコピー)が必要です。
  • 見積書等、費用が確認できる書類
  • 披露宴案内状(招待状)の原本
  • 給与支給明細書のコピー(直近の給与支給日のもの)
    標準報酬月額ではなく、給料月額を確認するために必要となります。
  • 戸籍抄本または住民票(対象者が被扶養者でない場合)
    組合員との続柄確認のため必要となります。
  • 団体信用生命保険加入申込書(任意加入、共済事務担当課にあります)

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額50万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。

(特別貸付)医療貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

対象となる方

組合員及びその被扶養者

利用目的

保険適用外の治療にかかる費用にご利用いただけます。

  • インプラント
  • レーシック(視力矯正)
  • 歯列矯正
  • 美容整形手術・脱毛 等々

貸付金額と最高限度額

貸付金額 1万円~100万円(1万円単位)
限度額 申込事由ごとに、給料月額の6ヶ月以内の額
  • 給料月額は給与明細の給料額になります。
最高限度額 100万円(申込事由ごと)
  • 限度額の計算例
    給料月額:166,000円×6ヶ月=    996,000円→限度額   99万円
    給料月額:210,000円×6ヶ月=1,260,000円→限度額 100万円
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

毎月15日と月末

  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。
受付日と送金日
1日~15日受付 受付月の月末に送金
16日~月末受付 受付月の翌月15日に送金

お申込み書類

  • 貸付申込書(共済事務担当課にあります)
  • 借入状況等申告書(共済事務担当課にあります)
    他の金融機関等からの借入れがある場合は、借入状況と償還額がわかる書類(償還表等のコピ―)が必要です。
  • 医師の診断書等
  • 見積書等、費用が確認できる書類
  • 給与支給明細書のコピー(直近の給与支給日のもの)
    標準報酬月額ではなく、給料月額を確認するために必要となります。
  • 団体信用生命保険加入申込書(任意加入、共済事務担当課にあります)

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額50万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。

(特別貸付)葬祭貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

対象となる方

組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹、配偶者の父母

利用目的

葬式、法要法事の費用にご利用いただけます。

貸付金額と最高限度額

貸付金額 1万円~200万円(1万円単位)
限度額 申込事由ごとに、給料月額の6ヶ月以内の額
  • 給料月額は給与明細の給料額になります。
最高限度額 200万円
  • 限度額の計算例
    給料月額:321,000円×6ヶ月=1,926,000円→限度額 192万円
    給料月額:350,000円×6ヶ月=2,100,000円→限度額 200万円
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

毎月15日と月末

  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。
受付日と送金日
1日~15日受付 受付月の月末に送金
16日~月末受付 受付月の翌月15日に送金

お申込み書類

  • 貸付申込書(共済事務担当課にあります)
  • 借入状況等申告書(共済事務担当課にあります)
    他の金融機関等からの借入れがある場合は、借入状況と償還額がわかる書類(償還表等のコピ―)が必要です。
  • 埋(火)葬許可証のコピー
  • 見積書等、費用が確認できる書類
  • 給与支給明細書のコピー(直近の給与支給日のもの)
    標準報酬月額ではなく、給料月額を確認するために必要となります。
  • 戸籍抄本または住民票(対象者が被扶養者でない場合)
    組合員との続柄確認のため必要となります。
  • 団体信用生命保険加入申込書(任意加入、共済事務担当課にあります)

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額50万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。

高額医療貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

対象となる方

組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者

利用目的

高額医療費用の支払いにご利用いただけます。

  • 「限度額適用認定証」の交付を受けている方は貸付対象となりません。

貸付金額

高額療養費支給相当額(1万円単位)

貸付金の送金日

貸付申込書類を共済組合で受付後、随時送金します。

お申込み書類

  • 貸付申込書(共済事務担当課にあります)
  • 医療機関の発行する請求書または領収書

償還方法

支給される高額療養費との相殺になります。

支給される高額療養費が貸付金額を下回る場合、その差額は別途一括償還となります。

出産貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

対象となる方

組合員(任意継続組合員を含む)及びその被扶養者

利用目的

出産費用の支払いにご利用いただけます。

  • 「直接支払制度」「受取代理制度」を利用される方は貸付対象となりません。

貸付金額

  • 出産費または家族出産費相当額(1万円単位)
  • 上限額50万円
  • 多胎出産(妊娠)の場合、上記の額(50万円)にその人数を掛けた金額
  • 産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産等の場合、上限額は48万円となります。

貸付金の送金日

貸付申込書類を共済組合で受付後、随時送金します。

お申込み書類

  • 貸付申込書(共済事務担当課にあります)
  • 出産予定日まで2ヶ月以内(多胎の場合は4ヶ月以内)の場合
    母子健康手帳(写)
  • 妊娠4ヶ月以上の場合
    母子健康手帳(写)
    医療機関等からの請求書または領収書

償還方法

支給される出産費または家族出産費との相殺になります。

支給される出産費または家族出産費が貸付金額を下回る場合、その差額は別途一括償還となります。

住宅貸付

借受資格

組合員資格を取得してから1年以上となった日から利用できます。

利用目的

組合員様が居住する住宅の新築・増築・改築・修理、住宅の購入、または敷地の購入費用にご利用いただけます。

新築・住宅購入の場合
(自己所有・共同所有)
自己所有の住宅がない場合 住宅を所有している組合員は除く
増築・改築・修理の場合 組合員様が居住する住宅の場合、共同所有、親族所有でもご利用できます。
10m²以上の増築は、自己所有もしくは共同所有の場合ご利用できます。
敷地の購入の場合 自己所有の宅地がない場合ご利用できます。
貸付対象面積495m²(150坪)
貸付日から5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。ただし、特別の事情があると認められた場合は、5年を限度に延長することができます。
  • サンルーム、太陽光発電装置の設置は住宅貸付でご利用できます。
  • 住宅貸付は2件までご利用できます。

貸付金額と限度額

貸付金額 10万円~1800万円(80万円未満は5万円単位、80万円以上は10万円単位)
最高限度額 1,800万円
貸付金の限度額 給料月額に下表の組合員期間に応じた月数を乗じて得た額に相当する金額
  • 給料月額は給与明細の給料額です。
住宅貸付金限度額算出表
組合員期間 月数
1年以上6年未満 7月
6年以上11年未満 15月
11年以上16年未満 22月
16年以上20年未満 28月
20年以上25年未満 43月
25年以上30年未満 60月
30年以上 69月
組合員期間に応じた貸付最低補償額
上記「貸付金の限度額」で計算した金額よりも、下表の区分に応じた額が多い場合は、下表の金額を貸付金額とすることができます。
組合員期間 最低補償額
3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円
  • 夫婦ともに組合員の方が、同一の住宅に対して最低補償額で住宅貸付をお申込みする場合の貸付可能額は、夫婦合算で最高限度額の1,800万円になります。
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

毎月15日と月末

  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。
受付日と送金日
1日~15日受付 受付月の月末に送金
16日~月末受付 受付月の翌月15日に送金

お申込み書類

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額100万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。

在宅介護対応住宅貸付

借受資格

住宅貸付、災害貸付の対象となる方

利用目的

介護に配慮した構造の住宅工事や購入の費用にご利用いただけます。

  • 段差の解消
  • 手すりの設置
  • 車椅子が利用できる幅の廊下
  • 様式で広いトイレ
  • 入浴しやすい浴槽 等々の設置等

貸付金額と限度額

貸付金額 10万円~300万円(80万円未満は5万円単位、80万円以上は10万円単位)
最高限度額 300万円
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

お申込み書類

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額100万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。

災害貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

利用目的

地震や火災、風水害等の災害により、住宅の修理・建替え、家財の購入等の資金にご利用いただけます。

災害家財貸付 組合員様の家財に災害及び盗難等による損害を受けた場合
災害住宅貸付 組合員様の住宅または住宅の敷地に災害による損害を受けた場合
災害再貸付 現に住宅貸付または災害住宅貸付を受けている組合員様が居住する住宅または住宅の敷地に災害による損害を受けた場合
  • 法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限ります

貸付金額と最高限度額

災害家財貸付
貸付金額 1万円~200万円(1万円単位)
限度額 給料月額の6ヶ月分
  • 給料月額は給与明細の給料額になります。
最高限度額 200万円
  • 限度額の計算例
    給料月額:321,000円×6ヶ月=1,926,000円→限度額 192万円
    給料月額:350,000円×6ヶ月=2,100,000円→限度額 200万円
災害住宅貸付
貸付金額 10万円~1800万円(80万円未満は5万円単位、80万円以上は10万円単位)
最高限度額 1,800万円
貸付金の限度額 給料月額に下表の組合員期間の区分に応じた月数を乗じて得た額に相当する金額
  • 給料月額は給与明細の給料額です。
住宅貸付金限度額算出表
組合員期間 月数
1年以上6年未満 7月
6年以上11年未満 15月
11年以上16年未満 22月
16年以上20年未満 28月
20年以上25年未満 43月
25年以上30年未満 60月
30年以上 69月
組合員期間に応じた貸付最低補償額
上記「貸付金の限度額」で計算した金額よりも、下表の区分に応じた額が多い場合は、下表の金額を貸付金額とすることができます。
組合員期間 最低補償額
3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円
  • 夫婦ともに組合員の方が、同一の住宅に対して住宅貸付をお申込みする場合の貸付可能額は、夫婦合算で最高限度額の1,800万円になります。
災害再貸付
貸付金額 10万円~1,900万円
(80万円未満は5万円単位、80万円以上は10万円単位)
最高限度額 1,900万円
組合員期間に応じた
貸付最低補償額
住宅貸付の「貸付最低補償額」に、それぞれ50万円を加算した額
貸付金額 10万円~1,900万円(80万円未満は5万円単位、80万円以上は10万円単位)
最高限度額 1,900万円
貸付金の限度額 住宅貸付額の2倍に相当する額
組合員期間に応じた貸付最低補償額 住宅貸付の「貸付最低補償額」に、それぞれ50万円を加算した額
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

毎月15日と月末

  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。
受付日と送金日
1日~15日受付 受付月の月末に送金
16日~月末受付 受付月の翌月15日に送金
  • 急な支出の場合は貸付申込書類を共済組合で受付後、7営業日以内に送金します。(申込書類に不備等ない場合)

お申込み書類

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額100万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。

償還据置き

激甚災害時は3年間元金の償還を据置くことができます。(据置期間中は利息のみお支払いいただきます)

東日本大震災に伴う特例災害貸付

借受資格

組合員の資格を取得した日(任意継続組合員を除く)から利用できます。

利用目的

東日本大震災による災害復旧資金にご利用いただけます。

貸付金額と最高限度額

貸付金額と最高限度額 住宅貸付と同様
再貸付の場合は、最高限度額1,900万円
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。

貸付金の送金日

毎月15日と月末

  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。
受付日と送金日
1日~15日受付 受付月の月末に送金
16日~月末受付 受付月の翌月15日に送金
  • 急な支出の場合は貸付申込書類を共済組合で受付後、7営業日以内に送金します。(申込書類に不備等ない場合)

お申込み書類

償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額100万円以上から)
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。

償還据置き

最長5年間元金の償還を猶予することができます。(猶予期間中は利息のみお支払いいただきます)

住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付・災害貸付の利用上の注意

こんな時は貸付けができません

  • 投資、賃貸を目的とする場合の住宅取得等
  • 店舗、倉庫、農舎等の非住宅部分の場合
  • 物件の名義人が組合員様以外の場合(10m²未満の増築は除きます)

行為の制限

  • 住宅貸付等を受けた不動産については、貸付金の償還が完了するまで、売却、譲渡、貸付け等はできません。
  • 居住しなくなった場合は、全額償還の対象となることもあります。

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貸付利率

共済組合の貸付利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて定められており、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付に係る積立金の運用状況及び見通しを勘案して、毎年9月30日までに設定する変動利率となります。なお、現在は※1の利率が適用されております。

単位:%
[平成30年1月1日から]
区分
(基準利率)
普通貸付
住宅貸付
特別貸付
在宅介護対応
住宅貸付
災害貸付 東日本大震災に係る特例 高額医療貸付
出産貸付
既貸付
【住宅】
既貸付
【災害】
猶予
期間
1.0%以下※1 1.26 1.00 0.93 0.64 0.63 0.30 無利息
1.0%超え
1.5%以下
1.76 1.50 1.43 1.14 1.13 0.80
1.5%超え
2.0%以下
2.26 2.00 1.93 1.64 1.63 1.30
2.0%超え
2.5%以下
2.76 2.50 2.43 2.14 2.13 1.80
2.5%超え
3.0%以下
3.26 3.00 2.93 2.64 2.63 2.30
3.0%超え
3.5%以下
3.76 3.50 3.43 3.14 3.13 2.80
3.5%超え
4.0%以下
4.26 4.00 3.93 3.64 3.63 3.30
4.0%超え
4.5%以下
4.76 4.50 4.43 4.14 4.13 3.80
4.5%超え
5.0%以下
5.26 5.00 4.93 4.64 4.63 4.30
5.0%超え 基準利率
+0.26
基準利率 基準利率
-0.07
基準利率
-0.36
基準利率
-0.37
基準利率
-0.70

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お申し込みから償還開始まで

共済事務担当課を通じてお申込みください。

お申し込みから償還開始まで

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貸付金の送金日と貸付申込み書類の受付日

送金日

毎月15日と月末

  • 入学貸付は貸付申込書類を共済組合で受付後、7営業日以内に送金します。(申込書類に不備等ない場合)
    (災害貸付、葬祭貸付など急を要する場合も含みます)
  • 送金日が休日の場合は、前営業日に送金します。

貸付申込書類の受付けと送金日

受付日 送金日
1日~15日 受付月の月末
16日~月末 受付月の翌月15日
  • 入学貸付は随時受付けします。

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償還方法

  • 毎月償還
  • ボーナス併用償還(貸付金額50万円以上から)
    • 住宅貸付、災害貸付、在宅介護対応住宅貸付は100万円以上から
  • 償還開始は貸付金の送金を受けた月の翌月からになります。
  • 任期の定めのある職員(再任用職員及び会計年度任用職員等)については、任用期間内に償還できる額が貸付限度額となります。

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2つ以上の貸付申込み及びその限度額

貸付金の申込みをするとき、その種類によっては、既貸付分を含め2つ以上の貸付の申込みができます。この場合の貸付金の限度額は、次表のとおりとなります。

貸付の種類 限度額
普通貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額
普通貸付+災害住宅貸付 災害住宅貸付の限度額
普通貸付+災害再貸付 災害再貸付の限度額
普通貸付+特別貸付 住宅貸付の限度額
特別貸付+住宅貸付 一つの特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額
特別貸付+災害住宅貸付 一つの特別貸付の限度額+災害住宅貸付の限度額
特別貸付+災害再貸付 一つの特別貸付の限度額+災害再貸付の限度額
住宅貸付+住宅貸付 住宅貸付の限度額
住宅貸付+災害再貸付 災害再貸付の限度額
災害家財貸付+災害住宅貸付 災害住宅貸付の限度額

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借入状況等申告書について

  • [1]高額医療貸付及び出産貸付を除く全ての貸付け申込み時に提出が必要となります。
  • [2]「既借入分」には、申込日現在において、他の金融機関や共済組合から、借入れしているものをすべて記入してください。
  • [3]「新規借入及び新規貸付申込分」には、他の金融機関からの新規借入れ分や共済組合への新規貸付申込分をすべて記入してください。
  • [4]共済組合からの借入れ分で、元金償還据置中の方は、元利金償還開始時の償還額を記入してください。
  • [5]共済組合からの借入れ分には、物資立替償還金も含まれますので、注意してください。
  • [6]他の金融機関からの借入れがある場合は、月々の返済額が確認できる書類も提出してください。

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抵当権等の取扱いについて

貸付事業の見直しにより、平成26年度以降に行う貸付については、抵当権の設定を求めないこととし、平成25年度以前に行った貸付についても、抵当権の設定を要しないこととなりました。 現に設定されている抵当権については、希望により全額償還前であっても解除することができます。希望される場合は各所属所の共済事務担当課を通じて申出書を提出してください。また、これまで通り、全額償還後に解除される場合は、借用証書と一緒に自動的に解除に係る書類等発行します。

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繰上償還(一部・全部)

  • 繰上償還には、一部繰上と全部繰上があります。
  • 繰上償還はいつでも可能で、手数料はかかりません。
  • 繰上償還は、償還回数単位になります。毎月、ボーナス時の償還金額はかわりません。
  • 繰上償還した回数分、償還期間が短縮され、その期間の利息も支払わなくて済みます。
  • 繰上償還金をお振込みの際、繰上償還用の振込依頼書(共済事務担当課にあります)を使用して、七十七銀行でのお振込みに限り、振込手数料はかかりません。
  • 元金償還据置きの場合、繰上償還金額は全部繰上げのみになります。据置期間解除後は、一部繰上償還が可能です。

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育児休業者・介護休業者にかかる償還猶予

貸付を受けている方が、次の法律の規定により、育児休業(部分休業は除く)または介護休業をしている場合、償還猶予希望申出書により、貸付金の償還猶予の申し出をしたときは、育児休業または介護休業期間中の償還を猶予することができます。

  • 「育児・介護休業法第2条第1号」もしくは「地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項」
  • 「育児・介護休業法第11条第1項」

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退職及び異動された方の取扱い

[1] 定年退職等による退職の場合の償還方法

退職の時点で、貸付金の未償還残高がある方は、全額償還となります。償還方法は、退職手当からの控除により、償還していただくことになります。退職手当から控除しても、なお未償還金が残る方や退職手当が支給されない方の場合は、未償還残高分の振込依頼書を共済組合から退職者の自宅へ直接郵送いたしますので、金融機関からの振込みにより償還していただくことになります。
なお、再任用職員として組合員資格を継続する場合であっても、現職を退職して退職手当金が支給される際に控除により全額償還していただくことになります。

[2] 他の共済組合に転出する方の場合

他の共済組合へ転出する方は資格喪失となりますので、貸付金の未償還残高がある方は全額償還となります。償還方法は、上記[1]の未償還金が残る方等の償還方法と同様の取扱いとなります。
なお、転出先の共済組合から貸付金の借替えを行う方で、借替えのお手続きに「貸付金残高証明書」が必要な場合は、証明書を発行しますので共済事務担当課に申し出してください。

[3] 他の共済組合から転入する方の場合

  • 貸付金の借替えが必要な方は、前の共済組合が発行する残高証明書が必要となります。
  • 貸付金の借替えの際は、それぞれの共済組合で貸付金額の単位が異なることから、貸付金額に端数整理があります。各貸付種別の単位未満の金額については貸付できませんので、ご注意ください。

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団体信用生命保険事業

この事業は、全国市町村職員共済組合連合会で行なっている共済組合の組合員を対象とした団体信用生命保険です。この事業には次の2種類があります。

[1] 団体信用生命保険

  • 借受人が、「だんしん」に加入すると、貸付金の償還中に万一死亡または所定の高度障害状態となった場合、保険金により貸付金残高を返済する制度です。
  • 全国の市町村職員を対象として実施している制度なので、低額の特約保証料負担で加入できます。しかも、返済が進むにつれ負担も少なくなります。

[2] 債務返済支援保険

  • 「だんしん」ご加入者で、債務返済支援保険に加入された組合員が、病気・傷害または所定の精神障害により就業障害となったとき、貸付金の返済金相当額(平均返済月額)を保険金としてご加入者にお支払いする制度です。

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借受け後の提出書類

[1] 「借用証書」と「印鑑証明書」

貸付を受けた方は、貸付決定通知書を受理後、7日以内に借用証書を提出していただきます。 借用証書には印鑑証明書と同一の印鑑を押印してください。

[2] 所有権保存登記後の「登記事項の全部の証明書」

[3] 「完了報告書」

住宅、災害住宅(再)、特例災害(再)、在宅介護対応住宅貸付を受けた方は、建築、工事、購入完了後、完了報告書等を提出していただきます。提出書類は下表のとおりとなります。提出期限は、貸付決定通知書を受理後1年以内となっております。
なお、未提出の場合は、全額償還を請求する場合がありますので、ご留意ください。
また、他の共済組合から転入し、貸付金の借替えをした方は提出の必要はありません。

普通貸付、特別貸付、災害家財貸付
高額医療貸付、出産貸付
  • 上記[1]の書類
住宅貸付
災害住宅(再)貸付
特例災害(再)貸付
新築・増築
  • 上記[1]~[3]の書類
  • 「住民票」の原本(申込時同居予定家族全員分)
10m²未満の
増築、改築、修理
  • 上記[1]と[3]の書類
  • 工事該当部分前後の写真
住宅または
敷地の購入
  • 上記[1]~[3]の書類
  • 「住民票」の原本(申込時同居予定家族全員分)
  • 敷地購入で貸付を受けた方の場合は、新築住宅へ居住後に「住民票」を提出してください。
在宅介護対応住宅加算
  • 上記[1]~[3]の書類
  • 在宅介護対応部分の写真
  • 「住民票」の原本(申込時同居予定家族全員分)
  • 「住民票」は、在宅介護対応住宅加算貸付を単独で借受けた場合提出していただきます。

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利用上の注意

  • 他の金融機関等の返済額を含めた、毎月の返済額及び年間の返済額が、給料月額及び年収額の30%を超える場合はお申込みできません。
  • 据置を選択の場合、借入状況等申告書に記入する償還額は、据置期間経過後の償還額(元金+利息)になります。
  • 任期の定めのある組合員様(短時間勤務職員等)については、任用期間内に償還を終了していただくことになります。そのため、貸付金限度額などについては、この限りではありませんのでご留意ください。