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貯金事業は、組合員の皆様からお預かりした資金を安全かつ効率的に運用し、その運用益を市中金利よりも有利な利率で還元することで、組合員の皆様の資産形成・生活設計にお役立ていただくことを目的とした事業です。 1. 貯金の種類と積立方法
![]() [1] 貯金の種類は、積立貯金です。
[2] 積立方法は、3種類あります。 (1) 定例積立 ・・・ 毎月の給料から天引きして預け入れ
(2) 賞与積立 ・・・ 6月、12月の賞与から天引きして預け入れ (3) 臨時積立 ・・・ 資金に余裕ができたとき臨時に預け入れ ※いずれも1回の積立金額は、1,000円以上500円単位です。 ※臨時積立だけの加入も可能です。
![]() [1] 加入資格
組合員の資格を取得した日から加入できます。
[2] 新規加入の手続きについてまた、貯金事業に加入していた方で、退職後に任意継続組合員の資格を取得した方は、その資格を喪失するまで継続加入できます。ただし、払戻しはできますが、新たな資金を積立てることはできません。 [3] 脱退 (1) 口座を閉鎖し全額払戻しをしたとき。
[4] 脱退の手続きについて(2) 退職及び他共済組合への異動等により組合員の資格を喪失したとき。 (任意継続組合員の方はその資格を喪失したとき。) 「貯金払戻請求書」を提出してください。
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![]() 令和4年度の締切日及び払戻日は下記のとおりです。
「貯金払戻請求書」の受付けは、各締切日の午前中までに共済組合へ原本が届いたものに限ります。 所属所で締切日を設定している場合もありますのでご注意下さい。
![]() [1] 積立額の変更(中断・復活を含む)
[2] 受取口座等の変更 「貯金加入申込書兼受取口座届書」の届出事由に〔口座変更〕、〔氏名変更〕、〔口座変更及び氏名変更〕または〔届出印変更〕と記入し、必要事項を記入して提出してください。
(随時受け付けます。) ※払戻しと同時に受取口座を変更する方は、「貯金払戻請求書」とあわせて提出してください。
![]() 利息は、年複利で日割計算し、毎年1回、3月31日に元金に組み入れます。
また、年2回、「組合員貯金残高通知書」(9月末残高、3月末残高)を所属所の共済事務担当課経由で送付いたしますので、入払情報や受取口座、残高をご確認ください。
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[1] 共済貯金の利息は、利子所得のため、源泉分離課税の対象になります。
原則として支払利息(利子所得)額に一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率を乗じた金額が源泉徴収税額となり、利息支払い時に控除し納税します。
[2] 少額貯蓄非課税制度(マル優制度)に該当する下表の有資格者については、「非課税貯蓄申
告書」等、必要書類を共済組合経由で税務署長へ提出した場合に限り、非課税貯蓄の適用を受けることができ、貯蓄額350万円までの利息が非課税となります。
(他の金融機関に申告をしている場合は、合算額で貯蓄額350万円までとなります。) なお、次の事由に該当した場合は、非課税貯蓄の適用は受けられなくなりますので、「非課税貯蓄廃止申告書」を共済組合経由で税務署長に提出しなければなりません。 ①共済貯金を解約したとき。 ②下表の有資格者に該当しなくなったとき。 ③非課税貯蓄の適用を任意でやめるとき。
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